1951-10-25 第12回国会 衆議院 法務委員会 第6号
また政府はそういう方針をとつておりますし、そうなりますと、経済的には資本的に非常に強力なアメリカの会社、これに対しまして、かりにアメリカの国内において日本法人に対して第三條のような同一の地位を與えるという無條件平等主義をとつておるといたしましても、経済的に非常に微力な日本の会社の場合におきましては、もう経済的に参つてしまう。
また政府はそういう方針をとつておりますし、そうなりますと、経済的には資本的に非常に強力なアメリカの会社、これに対しまして、かりにアメリカの国内において日本法人に対して第三條のような同一の地位を與えるという無條件平等主義をとつておるといたしましても、経済的に非常に微力な日本の会社の場合におきましては、もう経済的に参つてしまう。
無條件平等主義を採用いたしております。相互主義ではございません。
第三條は、外国人の地位について規定いたしておりますが、いわゆる無條件平等主義を採用いたしております。 第四條は、更生手続の国際的効力について定めておりまして、いわゆる属地主義を採用したわけであります。 第五條は、更生手続の参加の時効の関係を定めたものでありまして、更生手続の参加によりまして、更生債権者の債権について中断の効力を認めたわけであります。
第三條は、外国人又は外国法人の会社更生法上の地位を定めたものでありまして、いわゆる無條件平等主義を採用しております。外国人及び外国法人について特に異つた取扱いをする必要はないだろうという理由からでございます。第四條は、更生手続開始の国際的効力について定めたものでありまして、いわゆる属地主義を採用しております。和議法の例にならつたものであります。
次に要綱の第二は、会社の更生に関する外国人及び外国法人の地位を定めたものでありまして、いわゆる無條件平等主義を採用しておるわけであります。外国人及び外国法人について特に異なつた取扱いをする必要はないからこういたしたわけであります。関係條文といたしましては第三條でございます。 次に要綱の第三は、更生手續開始の国際的効力を定めたものでありまして、いわゆる属地主義を採用しておるわけであります。